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相続登記の手続きについて
日本では、2024年4月1日より、不動産の相続登記が法的に義務化されました。
なんとなく聞いた方もおられるのではないでしょうか
皆さんはご家族の不動産が誰の名義になっているのか把握していますか?
土地や建物の名義が亡くなられたお身内の名前のままになっていらっしゃる方はとても多いようです。
この変更は、所有者不明の土地問題を解消し、相続手続きの透明性を高めることを目的としています。
相続登記の義務化により、相続人は不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
これに違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化は、以下のようなケースに適用されます
1. 相続によって不動産を取得した場合。
2. 遺言によって不動産を取得した場合。
3. 遺産分割協議によって不動産を取得した場合。
相続登記を行うことで、不動産の所有権移転が正式に記録され、将来的なトラブルを防ぐことができます。
また、相続登記は、相続人自身が行うことも、専門家に依頼することも可能です。
相続登記の手続きには、戸籍謄本や不動産登記簿などの公的書類が必要となります。
相続登記の義務化に伴い、法務省は相続人申告登記という新たな制度を設けました。
これにより、相続人は相続登記の申請を簡易に行うことができます。さらに、登録免許税の免税措置や所有不動産記録証明制度など、相続登記を支援するための環境整備が行われています。
相続登記の義務化は、相続人にとって新たな責任をもたらしますが、同時に不動産の明確な管理を促進し、相続に関する問題を未然に防ぐための重要なステップです。
相続登記に関する詳細は、法務省のウェブサイトや、各地方法務局のウェブサイトで確認することができます。
相続登記についての疑問や不明点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。